【助成金制度のお知らせ】低濃度PCB廃棄物の処理時に助成金が使えます!

低濃度PCB 助成金

概要

環境省は2025年3月3日、 低濃度PCB廃棄物の適正処理を加速させるため個人事業主・中小企業向けの助成金制度を創設すると発表しました。
本記事では、気になる助成内容や詳しい対象者についてご説明いたします。


近畿環境保全では、助成金を活用した低濃度PCB廃棄物の処分を全面的にサポートします。
助成金申請の手続きは煩雑で時間がかかることもありますが、当社なら 申請から処分完了まで一貫対応!
お客様の負担を最小限に抑え、スムーズかつ確実に処理を進めます。
「どのように申請すればいいのかわからない」「手続きが面倒で後回しにしている」という方も、ぜひご相談ください! 近畿環境保全がトータルサポートいたします!


低濃度PCB廃棄物の処理期限は、​​​​​​​令和9年3月31日までです!】

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\PCBとは?対象機器があるか気になる方はこちらの記事をチェック!/
⇒ PCBとは?有害性や設置場所、処理方法をチェック!

目次[非表示]

  1. 1.概要
  2. 2.申請書受付期間
  3. 3.助成対象者は?
    1. 3.1.中小企業者
    2. 3.2.法人(会社、中小企業団体等を除く)
    3. 3.3.個人
  4. 4.気になる助成費用は?
    1. 4.1.分析費の助成費について
    2. 4.2.処分費の助成費について


申請書受付期間

令和7年度:令和7年4月1日~令和8年3月31日
(ただし、予算の範囲を超えた日をもって申請書の受付を停止します。)



★申請方法については、近畿環境保全が直接サポートいたします!

  お問い合わせ|低濃度PCBやアスベストなどの廃棄物処理を確かな信頼で解決するKINKANグループ KINKANグループに関するお問い合わせや、料金プランのご相談などは当ページより承ります。低濃度PCBやアスベストなどを含めた廃棄物の調査から処理までをトータルサポート。自社の資源循環センターでのリサイクルやゼロエミッションの推進も行い、コスト削減と再資源化率の向上に貢献します。 近畿環境保全株式会社




助成対象者は?

助成金

中小企業者

1 中小企業者
・会社(株式・有限・合資・合名・合同)

  1.  表 1 において主たる業種毎に定められる A 又は B の基準を満たす会社(ただし、1 又は 2 者以上の大企業者(中小企業者以外の会社)が保有する株式又は出資額が、当該会社の発行済株式総数又は出資の総額の 1 / 2 以上を占めている会社(みなし大企業者)は、大企業者として取り扱い、対象外となります。)
  2. みなし大企業者による貴社の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係※2 がないこと
  3. 貴社と大企業者との相互間の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係※2 がないこと

※1 清算中又は特別清算中の法人に該当する、会社、中小企業団体等、法人も軽減制度の対象となります。清算中等の確認は登記簿謄本を用いて行います。
※2 完全支配関係とは発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接または間接に保有する関係をいいます。


・個人事業主 表 1 において業種ごとに定められる従業員数(B)の要件を満たす個人事業主


表1

主たる業種 ※3
A 資本金又は出資の総額
B 常時使用する従業員数 ※4
➀製造業
3億円以下
300人以下
➁卸売業
1億円以下
100人以下
③サービス業
5,000万円以下
100人以下
④小売業
5,000万円以下
50人以下
⑤ゴム製品製造業
3億円以下
900人以下
⑥ソフトウェア業 又は
   情報処理サービス業
3億円以下
300人以下
⑦旅館業
5,000万円以下
200人以下
⑧その他
3億円以下
300人以下

※3 業種は直近の決算書で最も売上の大きい部門により判断します。(例:前期決算において製造部門よりもサービス部門の売上が大きい場合にはサービス業として判定します)
※4 常時使用する従業員の数は事業者としての全体の数字です。事業場(支社、工場等)のものではありません。(例:処理対象物を保管する工場の常時使用従業員数が基準
の数以下であっても、本社及び他の工場等の従業員数の合計が基準の数を上回っていれば対象外となります)


・中小企業団体等  表 2 に定められる中小企業団体等

表2

中小企業団体の基準

中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体
(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会)


特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又 は間接の構成員の 2 / 3 以上が表 1 のいずれかに該当する者であるもの
(農業協同組合、漁業協同組合等)



法人(会社、中小企業団体等を除く)

  • 常時使用する従業員の数※4 が 100 人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が、表 1 において、主たる業種毎に定められるB の基準を満たす法人※5。

※5 例えば医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人は、設立根拠法によりサービス業に該当するため、常時使用する従業員の数が 100 人以下の法人が対象にな ります。



個人

  • 解散又は事業を廃止した事業者から軽減対象廃棄物を継承して保管している個人
  • 何らかの理由で軽減対象となるPCB 廃棄物を保管することとなった個人
  • 破産者(破産管財人)


詳しいご説明は、お気軽に下記よりお問い合わせください!

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気になる助成費用は?

分析費の助成費について

【助成対象経費】
微量PCBに汚染されているおそれのある電気機器に使用されている絶縁油が微量PCB 絶縁油であるかどうかを把握するために行う試料採取及び分析に要する経費(実施要領 第 4 条第 1 号)※6

※6 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(環境省)に基づく絶縁油中のPCB簡易定量法又は特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定
方法(平成4年厚生省告示第 192 号)別表第2に規定する方法のいずれかにより行われた分析(以下「微量 PCB 分析」という。)に限る。


【助成金の額及び限度額】
助成対象経費の2分の1の額。※7
なお、1検体あたり10,000 円を限度額とする。

※7 その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。

処分費の助成費について

【助成対象経費】

  • 収集・運搬(積込み・積下しを含むに要する経費
  • 漏洩防止措置に要する経費
  • 処分に要する経費
    (消費税及び地方消費税は助成対象経費に含みません。)

【助成金の額及び限度額】
助成対象経費の2分の1の額。※8
なお、「収集・運搬(積込み・積下しを含む)に要する経費」及び「漏洩防止措置に要する経費」の助成金は表3 に掲げる額を限度額とし、「処分に要する経費」の助成金は、表 4 に掲げる標準処分単価により算出された額又は申請者が申請してきた額のいずれか低い方の額の2分の1の額を限度額とする。

※8 その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額

表3

種類
限度額

収集・運搬
(積込み・積下しを含む)※ 8

低濃度 PCB 汚染廃電気機器

192,500 円/台

小型機器・その他(ドラム缶)

75,000 円/缶

小型機器・その他(ペール缶)

73,500 円/缶

漏洩防止措置※9

50,000 円/台・式

※9 低濃度PCB廃棄物が2以上ある場合は、その種類ごとの額を合計した額を助成限度額とする。
※10 漏えい防止措置が必要な低濃度PCB廃棄物が2以上ある場合は、そのそれぞれに対し助成限度額を適用するものとする。

表4

種類
標準処分単価

低濃度PCB 汚染廃電気機器※11

1,000円/kg

低濃度PCB 含有廃油

200円/kg

その他汚染物※12

900円/kg



※11 変圧器、コンデンサー、開閉器、遮断器、リアクトル等。
※12 ドラム缶又はペール缶に収納された汚染物、ウエス、塗膜くず、小型電気機器等。



★近畿環境保全では、助成金を活用した処理をご提案しております。
「自社は対象となるのかな?」「助成金申請の方法を聞きたい」などのお問い合わせは
下記よりお気軽にお問い合わせください。

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