一般廃棄物とは?法的区分と処理方法をわかりやすく解説

一般廃棄物とは?法的区分と処理方法をわかりやすく解説

概要

「店舗から出るゴミって、どこに出せばいいの?」「処分費はどれくらい?」「一般廃棄物ってなに?」
そういった疑問を抱えるのは、飲食店、美容室、クリニックといった地域密着型の事業者の皆さんです。
実際に「一般廃棄物」という言葉自体にピンとこない方も多く、「ゴミ 業者 店舗」などで検索して情報を探すケースもよくあります。
本記事では、法律上の定義から、地域ごとの処理費用の実例までを詳しく解説します。
特に滋賀県および京都市で店舗を構える方にとって、役立つ内容となっています。


目次[非表示]

  1. 1.概要
  2. 2.一般廃棄物とは何か?
    1. 2.1.一般廃棄物の法律上の定義
    2. 2.2.一般廃棄物の具体的な区分
  3. 3.事業系一般廃棄物を処理するには?
    1. 3.1.方法① 市のクリーンセンターに自己搬入する
    2. 3.2.方法② 一般廃棄物収集運搬業者に回収を依頼する
  4. 4.回収業者に委託するメリットとは?
    1. 4.1.手間が省ける
    2. 4.2.専門知識を基にアドバイスをもらえる
    3. 4.3.店舗イメージや衛生面の向上にも
  5. 5.まとめ


一般廃棄物とは何か?

燃えるゴミ 可燃ごみ

一般廃棄物の法律上の定義

「一般廃棄物」という言葉は、日常会話ではあまり聞き慣れないかもしれませんが、実は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律:通称「廃棄物処理法」)で明確に定められています。

廃棄物は大きく2つに分類されます。

  • 産業廃棄物(法第2条第4項)
  • 一般廃棄物(法第2条第1項)

つまり「産業廃棄物に該当しないすべての廃棄物」が、法律上「一般廃棄物」と定義されているのです。
この「定義」が少しわかりにくいため、実際には以下のように分類して理解すると実務上わかりやすくなります。


一般廃棄物の具体的な区分

  1. 家庭系一般廃棄物
    家庭の日常生活から出る、生ごみや紙ごみがこれにあたります。
    これは市町村が責任をもって収集・処理しています。家庭で使うゴミ袋(指定袋)はこの家庭系一般廃棄物に該当します。
    ​​​​​​​
  2. 事業系一般廃棄物
    ここが事業者にとって重要なポイントです。
    会社や工場、飲食店、美容室、オフィス、病院、学習塾、カフェ、クリニックなどの事業活動から出るが、産業廃棄物に該当しない廃棄物は「事業系一般廃棄物」に該当します。
    ・お客様の食べ残し
    ・紙くず(レシート、コピー用紙など)
    ・ティッシュやウエットシート
    ・事務所の掃除で出たごみ

​​​​​​​これらは家庭ごみと似ていても「事業活動による排出」なら事業系一般廃棄物として取り扱う必要があります




事業系一般廃棄物を処理するには?

一般廃棄物 可燃ごみ

方法① 市のクリーンセンターに自己搬入する

1つ目の方法は、事業者自身がごみを直接、市のクリーンセンターなどの処理施設に持ち込むというものです。
これは、いわば“自己処理”のスタイルで、手間はかかるもののコストを抑えられる点が特徴です。
たとえば、滋賀県草津市の場合、平日の決められた時間帯に事前申請のうえでごみを搬入できます。
ただし、持ち込めるものに制限が
あったり、事前に予約の必要性もあるため、利用前には自治体のホームページなどで詳細を確認する必要があります。
また、この方法は小規模な事業所でごみの排出量が比較的少なく、時間的にも余裕がある場合に向いていると言えるでしょう。


滋賀県や京都市のクリーンセンターの処理費は下記の通りとなっています。

処理単価

大津市

18円/kg
草津市

21円/kg

湖南市

22円/kg

栗東市

21円/kg

守山市

21円/kg

野洲市

23円/kg

彦根市

22円/kg

米原市・長浜市(湖北地域)
19円/kg
京都市
15円/kg


方法② 一般廃棄物収集運搬業者に回収を依頼する

もうひとつの方法は、自治体から「一般廃棄物収集運搬業」の許可を受けた回収業者に処理を委託する方法です。
許可業者と契約することで、決められた曜日・時間に事業所まで回収に来てもらうことができるため、スタッフがごみ処理に手を取られることもなくなります。
ごみの種類や量に応じて最適なプランでの契約が可能で、ごみの分別方法も提示してくれるため、市町村のルールに従った排出が可能です。
料金はごみの量や回収頻度によって価格が変動するため、見積依頼時に想定数量や希望の回収曜日などを詳細に伝えることをおすすめします。

そしてここで重要なのは、契約する相手が「許可業者」であること。
一般廃棄物の収集運搬は、市町村の許可が必要な業種であり、無許可業者への委託は法律違反となります。
許可番号の記載があるか、自治体のリストに載っているかなどをしっかり確認してから契約しましょう。


回収業者に委託するメリットとは?

一廃 運搬業者

手間が省ける

廃棄物を自分で処理場に持って行く場合、当然ですがスタッフの手を取られます。
営業終了前後にごみを車に積み、処理場まで運び、重さを量って、料金を支払い…と、想像以上に時間と労力がかかるものです。
一方、業者に依頼すれば、決められた日時に回収に来てくれるため、店舗側がやるのは分別とごみ出しだけ。
スタッフは本業に集中でき、業務の効率も上がります。
人件費が上がり続けるなか、「ごみ処理の手間を削減する」ことは、結果的にコスト削減にもつながる投資といえるかもしれません。


専門知識を基にアドバイスをもらえる

「燃えるごみと燃えないごみの分け方は?」「電池の出し方はこれで合ってる?」
こういった疑問を日々感じながら、何となくごみ出しをしていませんか?
業者に委託すれば、そうした疑問にもすぐに答えてくれる“相談相手”ができます。

例えば、定期的に現場を見てアドバイスをしてくれる業者もいます。
弊社でも、よくあるのが「普段は可燃ごみだけ契約しているけれど、割れたお皿がたまったので処分をしたい」「保管期間を過ぎた忘れ物の傘をまとめて捨てたい」といったケースです。
こうした廃棄物は通常の可燃ごみでは処分できないため、どう捨てればいいか迷ってしまう方もいらっしゃいます。
そんなとき、私たちはご相談内容に応じて処分方法やぴったりの回収プランをご提案しています。
定期回収から、スポット回収のプランのご提案まで、お客様の状況に合わせた柔軟な対応ができるのも、業者に委託する大きなメリットのひとつです。


店舗イメージや衛生面の向上にも

ごみの量が増えてくると、保管場所が散らかったり、臭いが気になったりします。
特に飲食店では、店の裏口や駐車場のごみ置き場が不衛生だと、お客様の印象を悪くしてしまうことも。
定期的に回収してくれる業者と契約しておけば、そうしたリスクを回避できます。
きれいなごみ置き場は、従業員の働きやすさにもつながり、結果的に店舗全体の印象を底上げしてくれます。


まとめ

可燃ごみ 回収


事業系一般廃棄物は、家庭ごみとは異なり、事業者自身の責任で適切に処理することが法律で定められています。
市のクリーンセンターへの持ち込みや、許可業者への回収依頼といった方法がある中で、「何を・いつ・どのように捨てるか」という判断が、事業活動に支障なくごみ処理を行う鍵となります。

特に日々の可燃ごみの回収だけでなく、急に発生する粗大ごみや分別に迷うものなど、スポット的なごみ処理には柔軟に対応できる回収業者の存在が心強い味方になります。
近畿環境保全でも、オフィスや工場はもちろん、飲食店や美容室、小売店など、さまざまなお客様の「ちょっと困った」に寄り添い、適切な処分方法や最適な回収プランをご提案しています。
事業の成長と地域社会への責任を両立するためにも、日頃から信頼できるパートナーとつながっておくことが、安心・安全な廃棄物管理の第一歩です。

近畿環境保全 営業本部
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