産業廃棄物の収集運搬に関して多くのお問い合わせをいただいておりました「廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等」の件につきまして、
2026年3月16日付で国土交通省より見解が示されましたので、ご案内申し上げます。
本件につきましては、「産業廃棄物処理業者が許可を有し、廃棄物の収集運搬を行う場合には、青ナンバー(緑ナンバー)は不要である」との見解が示されております。
詳細につきましては、資料「廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について」をご確認いただきますようお願い申し上げます。
本件に関してご不明点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
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